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「特定技能」のことならOLAPOにお問い合わせください!


新たな在留資格「特定技能」とは?
深刻な人手不足の状況に対応するために
2019年4月に創設された、
一定の専門性・技能を有し、即戦力となる
外国人材を受け入れるための制度です。
特定技能とは?
特定技能1号
特定産業分野(12業種)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする。
技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格。
在留資格
在留期間:上限5年 [4ヵ月、6ヵ月、又は1年ごとの更新]
技能水準:試験等で確認 [技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除]
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
[技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除]
・家族の帯同:基本的には認められない
・受け入れ機関又は登録支援機関による支援実施義務の対象
特定産業分類(12業種)
・介護業
・ビルクリーニング業
・素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業
・建設業・造船
・舶用工業
・自動車整備業
・航空業
・宿泊業
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
※2022年4月の閣議決定及び同年5月の関係省令施行により、「素形材産業」、「産業機械製造業」
及び「電気・電子情報関連産業」の3分野が統合され、一本化されました。
特定産業分野(12業種)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする。技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格。
※在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能1号及び2号は、
特定産業分野に属する技能を要する業務に従事する在留資格です。特定技能2号は1号よりさらに熟練した技能を有し、
在留期間に制限は無く、家族の帯同が認められ、支援実施義務の対象から除外されます。
人材採用迄の流れ
アンカー 1
人材採用流れ
届出書一覧
特定技能外国人の採用には企業の受入機関
申請と支援義務が必要です。
複雑かつ煩雑な受入機関申請と
特定技能外国人の支援義務を
OLAPOがフルサポートいたします!

申請書類
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